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熱絶縁工事業で建設業許可を取得するためのポイント


ある一定規模の熱絶縁工事を請負うには、熱絶縁工事業の「建設業許可(熱絶縁工事業許可)」が必要です。
この記事では、熱絶縁工事業で建設業許可を取得するためのポイントについて解説していきます。

▼熱絶縁工事業の建設業許可について
500万円以下の軽微な熱絶縁工事であれば、建設業許可を取得せずに請け負うことができます。
しかし、500万円以上の熱絶縁工事を請負う場合は、建設業許可を取得しなければなりません。

■建設業許可の取得に欠かせない3つのポイント
建設業許可の取得には、「管理責任者としての適性」・「選任技術者としての適性」・「一定の実務経験」が求められます。

①管理責任者としての適性
以下の3つの要件のいずれかを満たせば、管理責任者になることが可能です。

・土木工事業の取締役として5年以上の経験がある
(※もしくは個人事業主として5年以上の経験がある)
・土木工事業以外の業種を営む企業で取締役として6年以上の経験がある
(※もしくは個人事業主として6年以上の経験がある)
・土木工事業を営む会社で、6年以上の経営補佐経験がある

② 選任技術者としての適性
以下の3つの要件のいずれかを満たせば、選任技術者になることが可能です。

・2級以上の熱絶縁工事技能士の資格を保有している
・2級以上の建築施工管理技士の資格を保有している
・登録保温保冷基幹技能者の資格を保有している

③一定の実務経験
必要となる実務経験期間は以下の通りです。

・高校・中等教育学卒業後…5年以上の実務経験
・大学・高等専門学校卒業後…3年以上の実務経験

▼まとめ
今後、熱絶縁工事業での成長を目指しているのであれば、建設業許可の取得が必要です。
しかし、建設業許可を取得するには、土木工事業においての実務経験だけでは足りません。
今回紹介した3つのポイントをぜひ参考にしてみてくださいね。
弊社では、熱絶縁工事や足場仮設工事、外装板金施工を承っております。
冷暖房設備の保温工事なども、お気軽にご相談ください。

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