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熱絶縁工事の建設業許可の取得条件
熱絶縁工事の建設業許可を取得するには条件が必要です。
今回は、熱絶縁工事の建設業許可についてお話しします。
▼熱絶縁工事の建設業許可
熱絶縁工事の建設業許可を取得するのに必要な条件があります。
経営業務管理責任者・専任技術者・実務経験に分けてご紹介していきます。
■経営業務管理責任者
・熱絶縁工事業を営む会社で5年以上の役員経験
・熱絶縁工事業を個人事業主として5年以上経営
・熱絶縁工事業以外の建設業を営む会社で6年以上の役員経験
・熱絶縁工事業以外の建設業を個人事業主として6年以上経営
これらの条件のうち、いずれかを法人の場合は常勤役員のうち1人です。
個人事業主の場合は本人、もしくは支配人が該当する事が条件となります。
■専任技術者
・熱絶縁工事の実務経験が10年以上
・指定学科を卒業し、熱絶縁工事の実務経験がある
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士
・職業能力開発促進法の熱絶縁施工
(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
これらのいずれかの条件を満たす人を、各事業所へ配置する事が条件となります。
■実務経験
各地域によって条件が違ってきます。
概ね、工事請負契約書や工事請書、注文書に請求書、入金確認資料などを1年以上証明する事が条件となります。
各地域の行政機関に問い合わせるのが良いでしょう。
▼軽微工事の場合は不要
軽微工事を請け負う場合には、熱絶縁工事の建設業許可は不要です。
軽微工事とは、小さな規模の工事をさします。
建築一式工事の場合であれば、1,500万円未満の工事です。
建築一式工事以外の場合は、500万円未満の工事が該当します。
▼まとめ
熱絶縁工事業には建設業許可が必要です。
必要な条件がいくつかあるため、知っておくと良いでしょう。